「債権回収など」公正証書について教えてほしい

福澤 武文(東京弁護士会所属)

「債権回収など専門弁護士ご相談事例」公正証書について教えてほしい

公正証書は、公証人(私署証書などに認証を与える権限を有する人)が当事者の申立に基づいて作成する文章で、強い証拠力があることから、法的な効力が認められています。

公正証書の1番のメリットは、以下の条件があれば強制執行に必要な「債務名義」となるので、裁判をしなくても強制執行が可能となることです。

  •  一定額の金銭の支払い、もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とした請求内容であること
  • 「債務者が債務を履行しない場合には強制執行を受けても異議を申し立てない」という内容の記載がある(この記載を「執行受諾文言」もしくは「執行認諾約款」といいます)こと

公正証書の作成をご検討の場合はお気軽に、下記弁護士相談にてご相談ください。