福澤 武文(東京弁護士会所属)
公正証書は、公証人(私署証書などに認証を与える権限を有する人)が当事者の申立に基づいて作成する文章で、強い証拠力があることから、法的な効力が認められています。
公正証書の1番のメリットは、以下の条件があれば強制執行に必要な「債務名義」となるので、裁判をしなくても強制執行が可能となることです。
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