「事業整理など」法的手続を使わずに会社を整理することはできますか。

債務返済、債務減額による事業再生、事業整理手続など専門性の高いご相談例や その手続きなどをポイントごとにわかりやすく公開します。

「事業整理など専門弁護士ご相談事例」法的手続を使わずに会社を整理することはできますか。

法的手続を使わずに事業整理を行うこともできます。これを「私的整理」と言います。
法的整理は、法律の定める複雑な手続に従って行う必要があり、専門的知識が要求されるほか、時間もかかります。また、申立代理人の報酬だけでなく、破産管財人の報酬を用意しなければならず、費用がかかるといったデメリットがあります。会社の再建を目指す場合には、これらのデメリットを回避するという意味で、私的整理にもメリットがあります。

ただし、私的整理の場合でも、次のようなデメリットがあります。

  • 債権者の合意を得なければ債務減額ができず、合意を得るのに相当の労力を要する
  • 手続が不透明なため公正な処理が困難である
  • 事件屋や整理屋などが介入した場合には手続が混乱する

御社の資産及び負債の状況と事業整理の目的からして、私的整理を利用した方がメリットがあるか否かを総合的に検討する必要があると言えるでしょう。

破産手続の流れ、必要な書類や費用についてなど、詳しいことを知りたい場合はお気軽に、右記弁護士相談にてご相談ください。