「倒産手続など」自己破産の手続について教えてほしい

福澤 武文(東京弁護士会所属)

「倒産手続など専門弁護士ご相談事例」自己破産の手続について教えてほしい

自己破産とは、裁判所における手続によって資産と債務を清算することができる手続です。この手続は清算型の倒産手続であり、これにより会社は最終的に消滅します。

破産手続を申し立てると、裁判所は「破産管財人」を選任します。破産管財人が選任されると、会社の財産処分権は破産管財人に帰属します。破産管財人は、会社の全ての財産(手続上では「破産財団」とよばれます)を換価処分し、債権を調査し、債権者に平等に配分します。そして、破産手続が終了すると、法人は消滅します。

 

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