「遺言・遺産相続など」法定相続分について教えてほしい

遺産分割・手続きなど 福澤 武文(東京弁護士会所属)

「遺言・遺産相続など専門弁護士ご相談事例」法定相続分について教えてほしい

相続の割合は民法で定められており、これを法定相続分といいます。

 まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となり、子供がいる場合は2分の1、子供がおらず、被相続人の両親がいる場合は3分の2、子供がおらず、被相続人の両親が死亡しており、被相続人の兄弟がいる場合は4分の3が法定相続分になります。

また、本来相続人になるはずだった人が相続開始以前に亡くなっていた場合は、その子供が代わって相続人となります(代襲相続)。なお、本来の相続人が被相続人(亡くなった方)の子供であった場合、代襲相続は無制限に認められますが(孫、曾孫など)、それが被相続人の兄弟姉妹であった場合は、一世代限り(姪、甥まで)の代襲相続しか認められません。

なお、法定相続分は、子供や兄弟の人数や血縁関係(非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子)や異母(父)兄弟の場合など)によって割合が変わりますので、詳しく知りたい場合などはお気軽に、下記弁護士無料相談にてご相談ください。