「遺言・遺産相続など」相続人が不存在の場合、遺産はどうなるのか?

遺産分割・手続きなど 福澤 武文(東京弁護士会所属)

「遺言・遺産相続など専門弁護士ご相談事例」相続人が不存在の場合、遺産はどうなるのか?

被相続人(亡くなった方)の戸籍を調査しても法定相続人がいない場合は、家庭裁判所に対して相続財産管理人選任申立を行います。
すると、家庭裁判所は、被相続人の遺産を処理することができる人(相続財産管理人)を選任しますので、以後は相続財産管理人により遺産が管理されます。

 なお、この申立は誰にでも出来るわけではなく、被相続人の利害関係人(被相続人に対する債権をもっている、遺産を預かっている等)もしくは検察官によるものに限られています。

 

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