遺産分割・手続きなど 福澤 武文(東京弁護士会所属)
遺言書は、一般的なものとして以下の種類があります。
■自筆証書遺言(遺言者が自筆するもの。作成年月日、署名押印は必ず必要)
【メリット】
【デメリット】
■公正証書遺言(公証役場で2人以上の承認の立会いのもとに作成されるもの)
なお、せっかく遺言書を作っても、効力がなければ意味がありません。遺言書の形式や遺言書に記載するべき内容についてなど、わからないことはお気軽に、下記弁護士無料相談にてご相談ください。
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