「遺言・遺産相続など」遺言書の書き方を教えてほしい

遺産分割・手続きなど 福澤 武文(東京弁護士会所属)

「遺言・遺産相続など専門弁護士ご相談事例」遺言書の書き方を教えてほしい

遺言書は、一般的なものとして以下の種類があります。

■自筆証書遺言(遺言者が自筆するもの。作成年月日、署名押印は必ず必要)

【メリット】

  • 費用がかからない
  • 簡単に作成できる

【デメリット】

  • 家庭裁判所の検認(裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡や形式を確認する)手続きが必要となる
  • 形式や内容の不備により無効になる可能性がある

 

■公正証書遺言(公証役場で2人以上の承認の立会いのもとに作成されるもの)

【メリット】

  • 遺言書の原本は公証役場で保管されるため、変造や紛失、無効となる心配がない

【デメリット】

  • 作成費用がかかる

 

なお、せっかく遺言書を作っても、効力がなければ意味がありません。遺言書の形式や遺言書に記載するべき内容についてなど、わからないことはお気軽に、下記弁護士無料相談にてご相談ください。