「遺言・相続」相続の遺産分割の方法を知りたい

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「遺言・相続専門弁護士ご相談事例」相続の遺産分割の方法を知りたい

父が亡くなり、相続人は兄弟3人ですが、遺産としては自宅、土地、建物しかありません。どのように分割すれば良いでしょうか。

遺産分割の方法には、以下の方法があります。

  • 現物分割(遺産をあるがまま分割する。上の例では、土地を3つに分等して、3人が3等分する場合です。)
  • 代償分割(特定の相続人が相続分を超える遺産の現物を取得し、他の相続人には超過分に相当する金銭[代償金]を支払う)
  • 換価分割(相続人全員で遺産を売却し、その代金を分ける)

なお、遺産分割協議は共同相続人全員で行う必要があります。 また、協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、共同相続人全員が署名・押印して各自保管しておくと、後のトラブルを予防できます。