「遺言・遺産相続など」相続の遺産分割の手続を知りたい

遺産分割・手続きなど 福澤 武文(東京弁護士会所属)

「遺言・遺産相続など専門弁護士ご相談事例」相続の遺産分割の手続を知りたい

遺産分割の仕方は、各人の法定相続分が基準となりますが、共同相続人全員が同意できるのであれば分割協議の内容は自由です。

遺産分割の方法には、以下の方法があります。

  • 現物分割(遺産をあるがまま分割する)
  • 代償分割(特定の相続人が相続分を超える遺産の現物を取得し、他の相続人には超過分に相当する金銭[代償金]を支払う)
  • 換価分割(相続人全員で遺産を売却し、その代金を分ける)

なお、遺産分割協議は共同相続人全員で行う必要があります。 また、協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、共同相続人全員が署名・押印して各自保管しておくと、後のトラブルを予防できます。

遺産分割協議書の作成方法など、わからないことはお気軽に、下記 弁護士無料相談にてご相談ください。