遺産分割・手続きなど 福澤 武文(東京弁護士会所属)
遺産分割の仕方は、各人の法定相続分が基準となりますが、共同相続人全員が同意できるのであれば分割協議の内容は自由です。
遺産分割の方法には、以下の方法があります。
なお、遺産分割協議は共同相続人全員で行う必要があります。 また、協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、共同相続人全員が署名・押印して各自保管しておくと、後のトラブルを予防できます。
遺産分割協議書の作成方法など、わからないことはお気軽に、下記 弁護士無料相談にてご相談ください。