「成年後見」成年後見制度は誰にでも申し立てできるのか

成年後見申立、法定後見制度の利用など専門知識が必要な案件は、私ども専門弁護士にご相談ください。

「成年後見専門弁護士ご相談事例」成年後見制度は誰にでも申し立てできるのか

成年後見制度を利用するための申し立てができるのは以下の人です。

 

  • 本人(判断能力が十分でない人)
  • 本人の配偶者
  • 本人の四親等内の親族
  • 市町村長

 

 なお、申し立ては本人の住所を管轄する家庭裁判所に行います。

  具体的な申立方法について知りたい場合は、お気軽にご相談ください。実際に後見業務を数多く扱っている弁護士が詳しくご説明、アドバイスをいたします。