成年後見申立、法定後見制度の利用など専門知識が必要な案件は、私ども専門弁護士にご相談ください。
成年後見制度には、以下の種類があります。
親族等の申立により、家庭裁判所が申立対象者の判断能力が十分でないと認められた場合に後見人を選任する制度。
さらに、法定後見制度は、本人の事情や判断能力の程度に応じて
の3種類に分類され、後見人等が持つ権限の範囲がそれぞれ定められている
十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自身で代理人(任意後見人)を選び、将来自己の判断能力が不十分になった時の後見事務について代理権を与える契約を結んでおく制度。任意後見人との契約は公正証書によってなされる
家庭裁判所への申立方法や申立必要書類、また、公正証書による契約の方法などを具体的に知りたい場合は、お気軽にご相談ください。実際に後見業務を数多く扱っている弁護士が詳しくご説明・アドバイスいたします。