離婚にまつわる慰謝料、親権の問題など専門知識が必要な案件は、私ども専門弁護士にご相談ください。
夫婦の間で合意ができれば、理由がなくても離婚できますが、合意ができず、裁判で離婚する場合には、次のような離婚原因が必要です(民法770条)。
1、配偶者の不貞行為の場合です。
2、配偶者から悪意で遺棄(同居・協力・扶助義務違反)されたこと。
この「遺棄」には、健全な夫婦生活を送るために必要な協力・扶助をしないことも含まれます。
例えば、生活費を払える資力があるのに、払わない。
夫婦生活をかえりみないで、ギャンブルにお金をつぎ込む。
正当な理由がないのに家を出て、帰って来ない。
3、配偶者の生死が3年以上明らかでないこと。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと。
ただし、その場合でも、病者が今後公的保護を受けて療養できる態勢を整えることや、治療費等について金銭的な手当をするなど具体的な方途を尽くしていないと、離婚は認められづらくなります。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(婚姻関係が破たんして回復の見込みがない場合のこと)。
これには多種多様な事例が含まれますが、よくあるケースとしては次のようなものがあります。
①配偶者から暴力、暴言、その他の虐待行為を受けた。
②夫婦間の性関係がない(セックスレス)。
③性格の不一致。
④配偶者が某宗教団体に入会して、布教活動に熱中している。
⑤配偶者の両親との不仲。
このようなケースについて、裁判所はあくまで双方が努力しても夫婦関係が修復できないものかどうか、夫婦関係が完全に破たんしているかどうかという観点から判断しますので、上のようなケースに該当するからといってただちに離婚が認められるわけではなく、具体的な事情の判断が重要になってきます。
具体的に、ご自身のケースが離婚が認められる場合に当たるかどうか、お気軽に下記弁護士無料相談にてご相談ください。