「離婚問題など」離婚に際して慰謝料を請求できるか知りたい

福澤 武文(東京弁護士会所属)

「離婚問題など専門弁護士ご相談事例」離婚に際して慰謝料を請求できるか知りたい

配偶者の不貞行為が原因で離婚する場合など、配偶者に有責性(離婚の原因を作った責任)ががある場合には慰謝料を請求できます。

慰謝料額については、有責性の程度、精神的に受けた苦痛の程度、婚姻期間、支払能力などから判断されます。

また、慰謝料については、当事者の協議によって定めますが、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停などを求めることができます。
なお、慰謝料は離婚後も請求することができますが、通常、離婚して3年が経過すると請求できなくなるので注意が必要です。

 

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