離婚にまつわる慰謝料、親権の問題など専門知識が必要な案件は、私ども専門弁護士にご相談ください。
夫が不倫をしたため、離婚を考えていますが、その際夫に慰謝料を請求出来ますか?
配偶者の不貞行為が原因で離婚する場合など、配偶者に有責性(離婚の原因を作った責任)がある場合には慰謝料を請求できます。
慰謝料額については、有責性の程度、精神的に受けた苦痛の程度、婚姻期間、支払能力などから判断されます。
不倫の場合の慰謝料額は、ピンキリです。しかし、裁判所の判決で決められる額は、700万程度が上限です。
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