離婚の手続には以下のものがあります。
- 協議離婚(夫婦が離婚に合意している場合。役所に離婚届を提出することによって成立。特に離婚原因は必要ない)
- 調停離婚(夫婦だけの話し合いで解決できない場合。家庭裁判所の調停において、調停委員が話し合いに加わる。特に離婚原因は必要ないが、夫婦の一方が離婚を拒んだ場合は成立しない。合意できれば、調停調書に合意内容が記載され、判決と同様の効力を持つ)
- 審判離婚(調停離婚が成立しない場合。家庭裁判所が行う調停に代わる審判(判定を下すこと)によって離婚が成立する。この場合は離婚原因が必要となるが、夫婦の一方が離婚を拒んだ場合でも離婚できる。ただし、一方が異議を述べると効力がなくなるため、審判がなされるのは非常に希である)
- 裁判離婚(調停離婚が成立せず、離婚審判もされなかった場合。家庭裁判所の判決によって離婚が成立する。この場合は離婚原因が必要となるが、夫婦の一方が離婚を拒んだ場合でも離婚できる。また、審判とは異なり、最終的には強制的に離婚を成立させることができる。ただし、原則として裁判離婚をする前には調停離婚の手続をしなくてはならない)
この場合、協議離婚を成立させることは出来ませんので、調停離婚の申立を行う必要があります。
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