離婚の手続には以下のものがあります。
- 協議離婚:当事者間の話し合いにより、夫婦が離婚することを言います。役所に離婚届を提出することによって成立し、特に離婚原因は必要ありません。
- 調停離婚:夫婦だけの話し合いで解決できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることが出来ます。調停では、調停委員を介して話し合うことになるため、冷静な話し合いが期待できます。調停の話し合いによって離婚が成立することを、調停離婚と言います。特に離婚原因は必要ありませんが、夫婦の一方が離婚を拒んだ場合は成立しません。合意ができれば、調停調書に合意内容が記載され、判決と同様の効力を持ちます。
- 審判離婚:調停離婚が成立しない場合、家庭裁判所が行う調停に代わる審判(判定を下すこと)によって離婚が成立することを言います。この場合は離婚原因が必要となりますが、夫婦の一方が離婚を拒んだ場合でも離婚できます。ただし、一方が異議を述べると審判の効力はなくなり、結局裁判となってしまうので、一般的には使われておりません。
- 裁判離婚:調停離婚が成立せず、離婚審判もされなかった場合、家庭裁判所に離婚の裁判を起こすことが出来ます。夫婦の一方が離婚を拒んだ場合でも離婚原因があれば離婚できます。また、審判とは異なり、最終的には強制的に離婚を成立させることができます。ただし、原則として裁判離婚をする前には調停離婚の手続をしなくてはなりません。
ご相談例の場合、夫が離婚に応じないとのことですので、まずは、調停離婚を申し立て、調停でも解決しなければ裁判を起こすことになります。