「債務整理」自己破産するとすべての財産を手放さなければならないか?

債務整理にまつわる自己破産、過払いの問題など専門知識が必要な案件は、私ども専門弁護士にご相談ください。

「債務整理専門弁護士ご相談事例」自己破産するとすべての財産を手放さなければならないか?

 破産すると、債務者(借金をした人)がその時点までに持っていた財産(自宅も含む)は全てお金に換えて、債権者に対する支払いに充てられるのが原則です。

 しかし、破産者の生存権の保障などの事情を考慮して、一定の範囲で保持することを許される財産(自由財産)があります。各裁判所によりその運用は異なりますが、東京地方裁判所では次のものを自由財産として認めています。

 

  • 99万円までの現金(預貯金は含まれない)
  • 残高(複数ある場合は合計額)が20万円以下の預貯金
  • 見込額(数口ある場合は合計額)が20万円以下の生命保険契約解約返戻金
  • 処分見込価額が20万円以下の自動車
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権(20万円を超える場合は、そのうちの8分の7の金額が自由財産とみなされます。)
  • 家財道具
  • 差押えを禁止されている動産(職業上必要な道具等)または債権(年金等)

 

 自己破産をした時、どの財産を処分する必要があるのかご不明な点は、お気軽に下記弁護士無料相談にてご相談ください。