債務整理にまつわる自己破産、過払いの問題など専門知識が必要な案件は、私ども専門弁護士にご相談ください。
破産すると、債務者(借金をした人)がその時点までに持っていた財産(自宅も含む)は全てお金に換えて、債権者に対する支払いに充てられるのが原則です。
しかし、破産者の生存権の保障などの事情を考慮して、一定の範囲で保持することを許される財産(自由財産)があります。各裁判所によりその運用は異なりますが、東京地方裁判所では次のものを自由財産として認めています。
自己破産をした時、どの財産を処分する必要があるのかご不明な点は、お気軽に下記弁護士無料相談にてご相談ください。