債務整理にまつわる自己破産、過払いの問題など専門知識が必要な案件は、私ども専門弁護士にご相談ください。
借入金の返済が滞ると、債権者から支払いを促す督促が届きます。
督促が届いてもこれに応じることができなければ、債権者は訴訟を提起して、 支払いを命じる判決を得たうえで、強制執行をすることができます。
給与所得者の場合、強制執行は、会社から支払われる毎月の給与を差し押さえる方法が一般的です。 br> 給与を差し押さえられると、毎月の支給額の半分が会社から直接債権者に支払われることになります。 br> また、不動産や自動車などの財産を持っている場合は、これらの財産が差し押さえられ、換価されて、債権者へ配当されます。 br> そこで、債権者から督促状が来たけれども、支払いをすることができないという場合には、手遅れにならない前に、早めに弁護士にご相談頂くほうがよいと言えます。