自己破産をすると、資格制限があるような職業(警備業者、弁護士等)についている場合には、資格を失うというデメリットがあります(ただし、免責(借金の支払い免除)の決定が確定すれば、そのような制限もなくなります)。
しかし、勤務先に対する通知はありませんし、戸籍や住民票に破産の事実が記載されることはありません。破産の事実は官報(国が発行する機関紙)に掲載されますが、一般の人が官報を見ることはまずないので、他人に知られることは通常ありません。また、選挙権にも影響ありません。
資格制限について詳しく知りたい場合や、自己破産についてわからないことや不安に感じることがあればお気軽に、下記弁護士無料相談にてご相談ください。