「債務整理など」過払金の請求について知りたい

福澤 武文(東京弁護士会所属)

「債務整理など専門弁護士ご相談事例」過払金の請求について知りたい

従来、貸金業者が債務者(借金をした人)との間で定めた借金の利率は、法律(利息制限法)で認められている利率より高いものであることが一般的でした(グレーゾーン金利)。そのため、適法な利率で計算し直すと、債務者は、本来支払わなければならなかった分を超えた金額を貸金業者に支払っていたという事態が発生することがあります。この払いすぎた部分を過払金といい、債務者は貸金業者に対してその返還を請求することができます。

 

 一般に、債務者と貸金業者との取引が5年以上継続している場合には過払金が発生している可能性が高いといわれています。また、既に完済している取引についても過払金が発生している可能性がありますので、債務整理を依頼する際には完済取引も対象にすることをお勧めします。

 

なお、過払金の請求が多く行われるようになったことにより、貸金業者が過払金の返還を渋るケースが増えています。さらに、どの弁護士(もしくは司法書士)に依頼しても同じ額の過払金が回収できるわけではありませんので(例えば、100万円の過払金が判明しても、交渉ではほとんどの金融業者は全額を支払いません。その場合、訴訟を起こして返還請求をする必要がありますが、訴訟には時間と手間がかかります。そのため、金額を80万円にまけて金融業者と和解をしてしまうケースもあります)注意してください。

また、過払金の請求にあたっては、時効の問題などもありますし、裁判で負けても過払金を返還しようとしないような悪質な業者もおりますので、確実に過払金を回収したいとお考えの場合はお気軽に、下記弁護士無料相談にてご相談ください。