交通事故にまつわる損害賠償、保険の問題など専門知識が必要な案件は、私ども専門弁護士にご相談ください。
自動車損害賠償保障法3条は、交通事故(人身損害に限る)が発生した場合に、 損害を賠償しなければならない者を、「自己のために自動車を運行の用に供する者」 (運行供用者と言います。)という言葉で定めています。
運行供用者は、自動車を実際に運転していた人だけではなく、以下のケースも含みます。
したがって、これに該当している人は、他人が起こした事故についても、一定の範囲で損害賠償責任を負い、賠償金を支払わなければなりません。
例)
■ 会社所有車の無断使用
従業員が会社の車を使用して事故を起こした場合、たとえ無断使用であっても会社が責任を負うことがあります。
■ 友人等への無料貸し
友人に、一時的に車を貸してあげたところ、その友人がその車で事故を起こした場合、 たとえ無料で貸していた場合でも、車の貸主も責任を負うことがあります。
■ 泥棒運転者
自動車が泥棒に盗まれ、その泥棒が事故を起こした場合、自動車の所有車も責任を負うのでしょうか。 自動車の保管が十分になされている場合は、責任を負わされることはありませんが、 自動車の保管・管理に過失がある場合は、責任を認められる可能性があります。
ただし、実際に運行供用者責任を負うかどうかは、車の利用方法や管理方法が日常的にどのように行われていたか、事故当時の実際の運転者と所有者の関係はどのようであったかなど、具体的な事情に左右されます。ご心配な場合は、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。