交通事故にまつわる損害賠償、保険の問題など専門知識が必要な案件は、私ども専門弁護士にご相談ください。
事故によって発生した損害の賠償は、以下の者または会社に対して請求します。
損害賠償の請求が、運転者に向けられることは当然ですが、自らは運転者ではないけれども、 運転者や事故車と一定の関係にある者についても責任を負わなければならない場合があります (「運行供用者責任」の項目をご覧ください)。 br> 運行供用者責任を負う人は、自らが運転していた場合ではなくても、 損害賠償金を支払わなければなりません。
また、交通事故による損害賠償金は莫大なものになるケースも多いので、 自動車を運転する人は、予め自賠責保険に加入しなければならず、 また任意保険に加入することもできます。 br> 任意保険に加入している場合、保険加入者が起こした事故について、 保険会社が示談代行(弁護士の選任や訴訟手続を含みます。)を行うことができると 保険契約に定められている場合があります。 br> この場合、被害者は、相手方の加入している任意保険会社に対して 直接に損害賠償の請求をすることができます。
このように運転者が資力に乏しい場合でも、損害賠償を受けられるようにする仕組みがありますので、 一度弁護士にご相談されることをお勧めします。