弁護士取扱業務「遺言・相続」
弁護士事務所としての取扱い業務、
ご相談いただける内容について
ご紹介いたします。
福澤 武文(東京弁護士会所属)
遺言・相続問題での弁護士の役割
亡くなった人が残した財産(遺産)がある、その遺産を誰に、どうやって分割すればいいのかわからない。
その人の相続人同士が揉めている。
このような問題を専門弁護士が解決いたします。
遺言・相続のトラブル事例
- 相続人同士で分割方法に争いがあり、協議がまとまらない。
- 相続人の中に行方不明者がいて、協議ができない。
- 遺言書が有効かわからない。
- 特別縁故者に対する財産分与を請求したい。
その他、遺言書の作成、遺留分減殺請求、相続放棄など各段階において、専門弁護士の助けが必要になることがあります。
また、弁護士が入ることによって手続がスムーズに進むなどのメリットもうまれますので悩みや困ったこと、わからないことなどがありましたら、お気軽にご相談ください。
遺産分割の手順
遺言書がある場合
公正証書遺言
- 遺産の相続
- 遺言書にて指定された遺言執行者が、遺言書の内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。
自筆証書遺言
- 遺言書の検認手続
- 遺言書の偽造・変造を防止するために、家庭裁判所にて遺言書を開封して内容を確認します。
- 遺産の相続
- 遺言書によって指定された相続人が、遺言書の内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。
遺言書がない場合
遺産分割協議
全ての相続人が参加して協議を行います。相続人全員の同意があれば、遺産は自由に分割することもできます。
協議が成立した場合
- 遺産の相続
- 協議で定められた相続人が、協議書の内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。
協議が不成立の場合
- 遺産分割調停手続
- 相続人同士では協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用し、裁判官と調停委員の指導・提案を受けながら協議を行います。
- 家庭裁判所の審判 (調停が不成立の場合)
- 遺産分割の方法を裁判所が審判で決定します。審判が確定すると、相続人はこれに拘束されます。
- 遺産の相続
- 審判に定められた相続人が、審判内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。
ご相談後の流れ(遺産分割調停事件の場合)
- 委任契約
- 相続人の調査
- 相続人に対し、事件受任の通知1~3ヶ月
- 家庭裁判所に遺産分割調停の申立書を提出1ヶ月
- 第1回調停期日1ヶ月
- ※申立人、相手方より調停委員に対して事情説明
- ※約1月に1度のペースで期日が開かれます
- ※調停の回数は事件によって異なります
- 第2回調停期日
- 第○回調停(調停成立)
- 家庭裁判所より調停調書を受付
- 不動産、預金等の名義変更等の手続