弁護士取扱業務「離婚問題」

弁護士事務所としての取扱い業務、 ご相談いただける内容について ご紹介いたします。 福澤 武文(東京弁護士会所属)

離婚問題での弁護士の役割

離婚を考えている、どうやって離婚に踏み切ればいいのかわからない。
離婚後の生活を考えると不安になる。
子供の問題をどうすればいいのかわからない。
このような問題を専門弁護士が解決いたします。

離婚のトラブル事例

  • 離婚について、夫婦で合意ができない。
  • 妻が突然子供を連れて家を出て行ってしまった。
  • 夫が養育費を払ってくれない。
  • 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された。

なお、親権の問題、慰謝料や婚姻費用(離婚が成立するまでの間の生活費)の問題など様々な箇所で、専門弁護士の助けが必要になることがあります。
また、弁護士が入ることによって手続がスムーズに進むなどのメリットもうまれますので悩みや困ったこと、わからないことなどがありましたら、お気軽にご相談ください。

ご相談後の流れ(離婚調停及び裁判の場合)

  1. 委任契約
  2. 相手方に対し、事件を受任したことを通知1ヶ月
  3. 家庭裁判所に離婚調停申立書を提出1ヶ月
  4. 第1回調停期日1ヶ月
    • ※申立人、相手方より調停委員に対して事情説明
    • ※約1月に1度のペースで期日が開かれます
    • ※調停の回数は事件によって異なります
  5. 第2回調停期日
  6. 第○回調停(調停成立)
  7. 家庭裁判所より調停調書を受付
    • ※この間、随時打ち合わせを行います。