弁護士取扱業務「離婚問題」
弁護士事務所としての取扱い業務、
ご相談いただける内容について
ご紹介いたします。
福澤 武文(東京弁護士会所属)
離婚問題での弁護士の役割
離婚を考えている、どうやって離婚に踏み切ればいいのかわからない。
離婚後の生活を考えると不安になる。
子供の問題をどうすればいいのかわからない。
このような問題を専門弁護士が解決いたします。
離婚のトラブル事例
- 離婚について、夫婦で合意ができない。
- 妻が突然子供を連れて家を出て行ってしまった。
- 夫が養育費を払ってくれない。
- 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された。
なお、親権の問題、慰謝料や婚姻費用(離婚が成立するまでの間の生活費)の問題など様々な箇所で、専門弁護士の助けが必要になることがあります。
また、弁護士が入ることによって手続がスムーズに進むなどのメリットもうまれますので悩みや困ったこと、わからないことなどがありましたら、お気軽にご相談ください。
ご相談後の流れ(離婚調停及び裁判の場合)
- 委任契約
- 相手方に対し、事件を受任したことを通知1ヶ月
- 家庭裁判所に離婚調停申立書を提出1ヶ月
- 第1回調停期日1ヶ月
- ※申立人、相手方より調停委員に対して事情説明
- ※約1月に1度のペースで期日が開かれます
- ※調停の回数は事件によって異なります
- 第2回調停期日
- 第○回調停(調停成立)
- 家庭裁判所より調停調書を受付